不動産投資の税金と確定申告の基本~損益通算と青色申告のメリット~
不動産投資で得られる家賃収入は「不動産所得」として課税対象となり、原則として確定申告が必要です。ただし、不動産投資には「損益通算」という節税メリットがあり、経費を正しく計上することで税負担を軽減できる可能性があります。
本記事では、不動産投資における税金の仕組みと損益通算の活用法、経費計上のポイントを解説します。
- 目次
- 不動産投資にかかる税金と「総合課税」の仕組み
- 不動産所得は給与所得と合算して税額が決まる
- 所得税率は所得が多いほど高くなる(累進課税)
- 不動産投資の大きなメリット「損益通算」とは
- 不動産所得の赤字を給与所得から差し引ける
- 結果として所得税・住民税が還付・減額される
- 経費を正しく計上して節税効果を高める
- 減価償却費|現金の支出を伴わずに経費にできる
- 固定資産税、ローン金利、管理費なども経費になる
- 不動産投資は「青色申告」と「白色申告」どっちが得?
- 節税メリットを重視する人は「青色申告」がおすすめ
- おわりに
不動産投資にかかる税金と「総合課税」の仕組み

不動産投資で得た所得(家賃収入など)は、株式投資のような分離課税ではなく、給与所得などと合算する「総合課税」の対象となります。総合課税では、所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税」が適用されるため、高所得者ほど、税率を意識した運用が求められます。
【所得税の速算表(一部抜粋)】
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 194万9,000円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円以下 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万9,000円以下 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万9,000円以下 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円以下 | 33% | 153万6,000円 |
不動産所得は給与所得と合算して税額が決まる
不動産所得は、給与所得など他の所得と合算して計算する「総合課税」が適用されます。総合課税の対象には不動産所得のほか、給与所得や事業所得、雑所得などが含まれます。
たとえば、給与所得が500万円、不動産所得が200万円の場合、合計700万円が課税所得となります。この点が、株式の譲渡所得のように他の所得と分離して課税される「分離課税」とは異なる点です。
不動産投資を行う場合は、本業の給与と合算されることを前提に税金を計算する必要があります。
所得税率は所得が多いほど高くなる(累進課税)
日本の所得税には「超過累進税率」が採用されており、課税所得が増えるほど税率が段階的に上昇します。
税率は5%から45%までの7段階に区分されており、課税所得が4,000万円を超えると最高税率の45%が適用される仕組みです。この累進課税により、高所得者ほど税負担が重くなります。
たとえば、課税所得が700万円の場合、税率は23%(控除額63万6,000円)が適用され、所得税額は約97万4,000円になります。
不動産所得が加わることで課税所得が上がり、より高い税率区分に移行する可能性があるため、節税対策の検討が重要です。
不動産投資の大きなメリット「損益通算」とは

不動産投資における節税メリットのひとつが「損益通算」の仕組みです。
損益通算とは、不動産所得が赤字になった場合に、給与所得などの黒字から差し引くことで、課税所得全体を圧縮できる制度を指します。
この制度を活用すれば、「帳簿上の赤字」をうまく活用することで手元に現金を残しながら節税することも可能です。ただし、土地取得に係る借入金の利子など、損益通算の対象外となる項目もあるため注意が必要でしょう。
不動産所得の赤字を給与所得から差し引ける
不動産所得で赤字が出た場合、その赤字分を給与所得などの黒字から差し引くことで、課税所得を減らせるのが損益通算の具体的な仕組みです。所得税法第69条に基づき、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得で損失が生じた場合に、他の所得と通算できると定められています。
たとえば、給与所得が600万円、不動産所得がマイナス100万円の場合、損益通算により課税所得は500万円に圧縮されます。ただし、不動産所得の損失のうち「土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分」は損益通算の対象外です。ここは間違えやすい点ですので、特に注意が必要です。
結果として所得税・住民税が還付・減額される
損益通算を行うと、給与から天引きされていた所得税が還付されたり、翌年度の住民税が安くなったりするため、制度を活用した税負担の軽減効果(節税)を得られます。
会社員の場合、給与所得に対する源泉徴収はすでに行われているため、確定申告で損益通算を適用すれば、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。累進課税の影響を受けやすい高所得者にとって、損益通算は特に有効な節税手段となります。
住民税は前年の所得をもとに、当年の税額が決まる仕組みですが、同様の効果が期待できます。損益通算によって総所得金額が減少すれば、それに応じて住民税の負担も軽減されます。
経費を正しく計上して節税効果を高める

節税の鍵となるのが「経費の計上」です。どのような費用が経費として認められるかを正しく理解することが、不動産投資における税務対策の第一歩です。特に、現金の支出を伴わない「減価償却費」は節税効果を高めるうえで重要なポイントとなります。
【経費になるもの・ならないもの】
経費になるもの:
経費にならないもの:
減価償却費|現金の支出を伴わずに経費にできる
減価償却費とは、建物などの資産の取得費用を耐用年数にわたって分割し、毎年の経費として計上するものです。実際の現金支出を伴わないにもかかわらず経費として計上できるため、不動産投資における節税効果を高める重要な要素となります。
建物の法定耐用年数は構造によって異なり、たとえば木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造(RC造)の住宅は47年と定められています。耐用年数が短いほど1年あたりの減価償却費が大きくなるため、経費計上額も増える仕組みです。
ただし、土地は減価償却の対象外です。そのため、建物部分の取得価額を正確に把握することが求められます。
固定資産税、ローン金利、管理費なども経費になる
不動産投資では、減価償却費以外にもさまざまな費用を経費として計上できます。不動産収入を得るために直接必要な費用で、家事上の経費と明確に区分できるものが経費の対象となります。
【経費として計上できる主な項目】
一方で、ローンの元本返済分や所得税・住民税は経費として認められません。経費になるものとならないものを正しく区別することが重要です。
不動産投資は「青色申告」と「白色申告」どっちが得?

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は事前に税務署への届出が必要で、複式簿記による記帳が求められる一方、最大65万円の特別控除や赤字の繰越しなど節税メリットが充実しています。白色申告は届出不要で記帳も簡易な方法(単式簿記)で済むため手間が少ない反面、青色申告のような特別控除は受けられません。
【青色申告と白色申告の比較】
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 節税効果 | 高い(最大65万円控除など) | 低い(特典なし) |
| 特別控除額 | 10万円・55万円・65万円 | なし(0円) |
| 記帳の手間 | 複式簿記(少し複雑) | 単式簿記(家計簿感覚でOK) |
| 赤字の繰越 | 3年間可能 | 不可 |
| 家族への給与 | 経費にできる | 原則不可 |
節税メリットを重視する人は「青色申告」がおすすめ
青色申告は、以下のような方に特におすすめの申告方法です。
【青色申告が向いている方】
所得が高いほど累進課税により税率が上がるため、青色申告特別控除(最大65万円)による節税効果が大きくなります。たとえば、課税所得が900万円の人が65万円の控除を受けた場合、税率33%が適用される所得帯では約21万円の税負担軽減が見込めます。
不動産投資の初年度や大規模修繕などで赤字が出た場合、青色申告なら純損失を翌年以後3年間繰り越して将来の黒字と相殺が可能です。白色申告では原則として赤字の繰越しができないため、長期的な節税を考える場合は青色申告が有利といえるでしょう。
また、配偶者や親族に支払う給与を全額経費にできる「青色事業専従者給与」を活用したい場合も、青色申告を選ぶ必要があります。白色申告では、事業専従者控除として配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円しか控除できません。
一方で、「まずはお試しで始めたい」「簿記の知識がなく手間をかけたくない」という場合は、白色申告から始めて慣れてから青色申告に切り替える選択肢もあります。
おわりに
不動産投資で得られる家賃収入は、給与所得などと合算される総合課税の対象となり、累進課税によって所得が増えるほど税率も上がります。しかし、損益通算を活用すれば不動産所得の赤字を給与所得から差し引くことができ、課税所得を圧縮して節税効果を得られる可能性があります。
節税を実現するためには、減価償却費をはじめとする経費を正しく計上することが欠かせません。経費として認められる項目を把握し、確定申告で適切に申告することで、税負担を軽減しながら、効率的な不動産投資を行っていくことが可能になります。
法令の改正や商品改定等により、内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。